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【 新築したら本籍はどうしますか? 】

2017.12.01

こんにちは、皆さん。

前回は、住民票についてお話ししました。

転居届や転入届を提出する日と

実際に新居で暮らし始める日に開きがあるほど

トラブルの可能性について考えておかなければなりません。

どうぞ慎重に決めてくださいね。

ところで皆さん、本籍の移転についてはどうなのでしょう。

新築をきっかけに本籍は変えるべきなのでしょうか?

それとも、変更しない方が良いのでしょうか?

答えは「どちらでも良い」です。

住民票のように、「正当な理由なく変更しない場合は罰せられることがある」

という縛りはありません。

ただ、戸籍謄本等は本籍地でないと取得できないので、

本籍地が県外の場合、それらを取得するのに手間が掛かるだけです。

では、どんな時に本籍地の証明が必要なのでしょう。

総務省によると、

1.本人確認のため、「氏名」「生年月日」「本籍地」の情報が必要な場合

2.(犯歴や禁治産者など)欠格事由に該当するか確認する場合

3.名簿登録者が所在不明となった場合に現住所を本籍地の市町村に照会する場合

に戸籍謄本等が必要になるんだとか。

よく知られているのが、婚姻や相続、車の購入や売却、パスポートの申請など。

その他、国家資格の登録申請や、新しく事業を始めようとする際の登録申請にも必要です。

皆さん、住民票に記載された住所と本籍地が異なる場合、

戸籍謄本等は、その都度本籍地の役場に申請しなければなりません。

遠方の本籍地に郵送で申請する場合、

1.申請用紙をダウンロードし、記入・押印する

2.郵便局に行って、手数料と同額の定額小為替を購入する

3.本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を用意する

4.郵送に必要な日数と役所での処理に必要な日数を考慮した上で郵送する。

という手順が必要です。

もし日数に余裕が無い場合は、往復とも速達にしたり、

先方の役所に電話で迅速な対応をお願いするなどの配慮も必要です。

とはいえ、この手順を負担に感じないなら、

本籍地が県外でも何の問題もありません。

しかし、夫婦のどちらかが負担に感じるなら、

新築は本籍地を移すか検討する良い機会となることでしょう。

皆さん、

「いや、自分は全く負担に感じていないから大丈夫」

と思っていても、配偶者の方は

「いつも一任されて、手間にも届くまでの時間にもストレスを感じている」

と思っているかもしれません。

ちゃんと気持ちを聞いてあげてくださいね。^^

では、また。

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