『こんなときどうするの?…同居対応改修に関する特例措置』
2020.08.26
皆さん、こんにちは。
今日は、「同居対応改修に関する特例措置」についてです。
この制度は、自分が住むための住宅に
・調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
・ 浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
・便所を増設する工事
・玄関を増設する工事
といった同居対応改修工事を行った場合に、工事費の一定額をその年分の所得税額から控除を受けられるものです。
ただし、適用期限は令和3年12月31日迄なので、皆さんが工事を検討中なら、期限に注意してくださいね。
関連記事
-
2022.05.11『無意識の思い込みが、後悔やトラブルを招くことがあります。』
-
2022.05.06『引き渡しで鍵を受け取ったら、早速ゴキブリ対策を』
-
2022.04.27『不安要素による影響を軽減するために。』
-
2022.04.26『新居でガーデニングに挑戦したいけど続けられるか不安。そんな時は…』
-
2022.04.25『駐車場づくりで気を付けたい事』
-
2022.04.21『こんなときどうするの?…網戸の点検』
-
2022.04.18『お金や契約について、お子さんと話していますか? 』
-
2022.04.14『庭のどこでどんな事をしたいですか?』
-
2022.04.13『こんなときどうするの?…初めてのガーデニング』
-
2022.04.12『ヒートポンプ給湯器の設置は、正しい場所に正しい方法で。』
最新記事
- 05月11日 『無意識の思い込みが、後悔やトラブルを招くことがあります。』
- 05月06日 『引き渡しで鍵を受け取ったら、早速ゴキブリ対策を』
- 04月27日 『不安要素による影響を軽減するために。』
- 04月26日 『新居でガーデニングに挑戦したいけど続けられるか不安。そんな時は…』
- 04月25日 『駐車場づくりで気を付けたい事』
カテゴリー
アーカイブ