『こんなときどうするの?…同居対応改修に関する特例措置』
2020.08.26
皆さん、こんにちは。
今日は、「同居対応改修に関する特例措置」についてです。
この制度は、自分が住むための住宅に
・調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
・ 浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
・便所を増設する工事
・玄関を増設する工事
といった同居対応改修工事を行った場合に、工事費の一定額をその年分の所得税額から控除を受けられるものです。
ただし、適用期限は令和3年12月31日迄なので、皆さんが工事を検討中なら、期限に注意してくださいね。
関連記事
-
2025.05.02『こだわりが無いことに困っているなら』
-
2025.05.01『ごみ箱はどこに置く?』
-
2025.04.25『中古住宅を視野に入れるなら』
-
2025.04.21『こんなときどうするの?…「自宅の耐震診断」』
-
2025.04.02『家づくりで『無駄』と言われがちなものは?』
-
2025.03.27『掃除道具を置く場所」』
-
2025.03.07『買わない方がいい土地』
-
2025.01.15『こんなときどうするの?…「耐震診断を申し込みたいとき」』
-
2024.12.27『中古家電を購入する前に調べたいこと。』
-
2024.12.23『築後1年以上の定期点検についてです。』
最新記事
- 05月02日 『こだわりが無いことに困っているなら』
- 05月01日 『ごみ箱はどこに置く?』
- 04月25日 『中古住宅を視野に入れるなら』
- 04月21日 『こんなときどうするの?…「自宅の耐震診断」』
- 04月02日 『家づくりで『無駄』と言われがちなものは?』
カテゴリー
アーカイブ