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「 子供の『騒音』が気になる場合の土地探し 」 

2016.04.08

最近、問題になっているのが

道路で遊ぶ子供が発する『騒音』。

特に、プラカーのタイヤ音に苦痛を感じる人は多いようです。

そもそも、室内用に作られているプラカーを

アスファルトの道路で使うのはマナー違反です。

しかし、それを知らずに外で遊ばせている親御さんは

少なくありません。

過ごしやすい気温の今は、子供の外遊びが増える時期。

今日も苦痛を感じている方がいるかもしれませんね。

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┃ 「 子供の『騒音』が気になる場合の土地探し 」
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■騒音

子供の大声や奇声を『騒音』と捉える人が増えているとか。

そのほかにも、前述のプラカー、自転車の補助輪やベル、

バレーボールやバスケットボール、

ローラースケートから発する音など、

子供の外遊びに伴う音はたくさんあります。

みなさんも、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

■道路の利用目的は?

道路交通法には、道路における禁止行為として

・道路において、交通の妨害となるような方法で

寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

・交通のひんばんな道路において、球戯をし、

ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

と記載されています。

ちなみに、『交通のひんぱんな道路』の解釈として、

『通行量が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、

歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。』

という判例(昭和34年4月16日名古屋高裁)があります。

しかし、例え交通がひんぱんでなくても、

近隣の方が苦痛に感じているなら、

それは迷惑行為といえるのではないでしょうか。

道路の利用目的は通行することです。

たとえ、自宅に隣接する道路であっても

子供の遊び場所として私物化することはできません。

しかし、子供の外遊びのたびに公園に行くのは大変困難です。

不可能と言ってもいいでしょう。

そのため、騒音に苦しんでいる人が警察や自治体に相談しても、

泣き寝入りするケースが多いのが現状です。

ですから、もしみなさんが騒音を苦痛に感じるなら、

騒音の有無を事前に確認した方が賢明です。

■『騒音』が気になる場合の土地探し

気になる土地が見つかったら、

平日の夕方、休日、春休みや夏休みなど、

子供が自宅で過ごす時間帯にも行ってみましょう。

音に寛容で、子供が元気よく遊んでいる地域もあれば、

近隣で申し合わせて外遊びさせない地域もあります。

もし、その土地の近隣の方と話す機会があったら、

直接尋ねても構いません。

なお、ボール遊びの場合、問題は音だけではありません。

新居や車にボールが当たったり、

敷地に無断で立ち入られることがあります。

後悔しないためにも、

しっかりチェックしておきたいものです。

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【編集後記】

■知っていたら借りませんでした

あるスタッフは、これまでさまざまな地域で暮らしてきました。

地域によって、子供の外遊びの様子は大きく異なったとか。

子供が元気な地域に住んでいた頃は、

壁や車にボールが当たったり、

子供用自転車で車に傷をつけられたり、

無断で立ち入った子が庭の花や野菜を持ち去ったりと、

多くの試練(?)があったそうです。

遠方に転勤する場合、

賃貸住宅周辺の環境を事前に調べるのは難しいものです。

「もし知っていたら、その借家は選ばなかった・・・。」

スタッフは、今もそう考えています。^^;

それでは次回をお楽しみに!!  (^0^)//~~

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