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【 皆さん、クーリングオフを起算できない契約書があります。 

2020.01.17

こんにちは、皆さん。

新居での生活が始まると、一戸建てならではの訪問販売員がやってきます。

皆さんも、新居での生活が始まればさまざまな訪問販売を受けるかもしれません。

もしかすると、しつこい勧誘に負けて契約し、後悔することがあるかもしれません。

そんな時に利用したいのが「クーリング・オフ」です。

訪問販売の場合、法定書面(契約書)が交付された日から8日目までに解約通知を『発送』すれば、クーリング・オフができます。

(書面の交付日を1日目と数えます)

ただし、『法定書面の必要条件』を満たしていない契約書を渡された場合は別です。

クーリング・オフを始めることができないので、8日以上経っても契約を解除できます。

ちなみに、『法定書面の必要条件』は以下の通りです。

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■販売業者または役務提供事業者に関する事項

 ・事業者の氏名・名称、住所・電話番号、法人代表者名

 ・契約申込・締結を担当した者の氏名

■契約商品に関する事項

 ・商品名および商品の商標または製造者名

 ・商品の型式・種類、権利・役務の種類

 ・商品の数量

■商品もしくは権利の代金に関する事項

 ・商品・権利の代金、役務の対価

 ・代金・対価の支払方法・支払時期

■契約の履行に関する事項

 ・商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期

■売買契約若しくは役務提供契約の申し込みの撤回解除、又は解除に関する事項

 ・クーリング・オフの要件および効果

  書面受領日から8日間は書面により、撤回・解除ができること、その効力は書面を発した日に発生すること、違約金等を請求できないこと、既払金は速やかに返還することなどを、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載しなければならない

  クーリング・オフが適用除外とされる指定品(乗用車)、使用・消費によってクーリング・オフできなくなる指定品(化粧品など)、ならびにクーリング・オフが適用除外とされる3,000円未満の現金取引は、事業者が、これを主張するためには、その旨が書面に記載されている前提条件となる

■売買契約(役務提供契約)の申し込み(契約締結)の日付に関する事項

 ・契約の申込み・締結の年月日

■任意的記載事項

 ・瑕疵担保責任の定めがあるときは、その定め

 ・契約解除に関する定めがあるときは、その定め

 ・その他の特約事項

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例えば、「塗装工事一式」だと品名や数量は分かりませんよね。

また、「工事内容の詳細は見積書に記載する」とした場合、契約書と見積書を同時に渡してもらえないと、内容の確認はできませんよね。

このような場合、消費者は工事終了後でも契約を解除できます。

(ただし、業者が反論した場合、裁判沙汰になることもあります)

皆さん、もし訪問販売を受けて契約する時は、契約書の記載内容に不備がないか、必ず確認しましょう。

そして、もしトラブルが発生し、一人で対応できなくなった場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

リフォームの場合、工事を始めてから不具合が見つかることがあります。

500万円以下の工事なら、建設業許可を持たない業者でも施工できます。

そのため、何かとトラブルが多いのです。

契約書に不備がないか確かめることは、無用なトラブルを防ぐための第一歩です。

急かされても慌てず、しっかりと確認しましょう。

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