『こんなときどうするの?…同居対応改修に関する特例措置』
2020.08.26
皆さん、こんにちは。
今日は、「同居対応改修に関する特例措置」についてです。
この制度は、自分が住むための住宅に
・調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)
・ 浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)
・便所を増設する工事
・玄関を増設する工事
といった同居対応改修工事を行った場合に、工事費の一定額をその年分の所得税額から控除を受けられるものです。
ただし、適用期限は令和3年12月31日迄なので、皆さんが工事を検討中なら、期限に注意してくださいね。
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