「 経年劣化は火災保険の対象外です 」
みなさん、こんにちは。
新築後、一度は経験するのがリフォーム工事の訪問販売。
国民生活センターに寄せられた今年の相談件数は、
9月末の時点で2850件もあります。
さまざまな事例がありますが、
今日は『火災保険を使った屋根修理』を紹介します。
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┃ 「 経年劣化は火災保険の対象外です 」
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■相談事例(国民生活センターHPより)
・なじみの担当者を信用して修理内容も金額も分からないまま契約したが、
解約料として保険金の50%を請求された
・保険金で修理できると勧誘され契約したが、契約書面を渡されず、
クーリング・オフにも応じない
・受け取った保険金が見積額より少なく、解約するといったら
見積調査料を請求された
・代金として保険金全額を支払ったが、いつまでたっても着工されない
・うその理由で保険金を請求することになると思い、
勧誘を断ったら嫌がらせをされた
■その場で契約(仮契約含)してはいけません
「あなたが加入している火災保険を利用すれば実質無料で補修できます。
申請手続きは当社が無料で代行します」
というセールストークは、一見魅力的ですよね。
確かに、自然災害による破損は火災保険の支払い対象です。
しかし、補修費用を全額賄えるとは限りません。
中には、経年劣化は対象外だと知っていながら
「自然災害としてして請求するから大丈夫ですよ」
と不正行為を勧める業者もいるんですから困ったものです。
(もし不正を承知で契約したら、当然ながら
その契約者は詐欺の加害者・共犯者として扱われます。)
もし火災保険を利用した工事を勧められた時は、
・その場で契約しない
・加入している損害保険会社に相談する
・会社名や営業マンの連絡先が分かるものを預かっておく
などの対策をしましょう。
経年劣化は火災保険の対象外であること、
補修費用の全額を火災保険で賄えるとは限らないこと。
みなさん、この2つは忘れないでくださいね。
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【編集後記】
■スタッフの体験談
ある台風の日、スタッフ宅のカーポートが被害に遭いました。
建物ではないから無理かなと思いつつ
保険会社に相談したところ、
支払い対象になると言われて安心したとか。
保険加入の際に渡された書類を細かな文字まで全部読んだのは、
その体験の後だったと言います。
「あれから数年経ったから記憶が曖昧な気が…」
というスタッフですが、訪問販売の撃退が得意なので
トラブルには巻き込まれない…はずです。^^;
それでは次回をお楽しみに!! (^0^)//~~
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