『その土地は、セットバックが必要ですか?』
2025.09.08
こんにちは、皆さん。
新築するとき、幅4m以上の道路に
敷地が2m以上接していなければなりません。
この幅は建築基準法によって定められており、
前面道路の幅が4m未満の場合、
現時点で道路の幅を広げる計画が無くても、
その道路の中心線から2m後退して、
家づくりをしなければならないんです。
これをセットバックといいます。
たとえば、2m幅の道路の東と西に宅地がある場合、
東側の土地に新築するなら、
道路から1m後退しなければなりません。
もし、西側が河川などのため後退できない場合、
東側だけで調整するしかありませんよね。
すると、道路から2m迄の土地を使えなくなるんです。
新築可能な土地面積が狭くなると、
計画より狭い住居しか建てられなくなるかもしれません。
「それなら、セットバック部分を駐車場にすれば、
新居の面積を確保できるよね!」
と考える方がいるかもしれませんが、
残念なことに、駐車場も塀も一切設置できないんです…。
セットバック部分は、
申告をすれば固定資産税を非課税にできます。
しかし、
・セットバック部分が明確に区分されていない
・塀などが設置されている
・プランターや自転車を置いている
などの場合、要件を満たしていないので非課税になりません。
皆さん、セットバックが必要な土地を購入すると、
自由に使えない部分にも管理責任を負うことになります。
土地を購入して新築する場合だけでなく、
建て替えもセットバックの対象になるので、
前面道路が狭い土地で建て替えをする方も注意が必要です。
では、また。
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