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「 隣家との程よい距離感でトラブル回避 」

2018.06.08

■皆さん、こんにちは。

  自宅を一望できる位置にある隣家の窓。

  「実際には見られていないかもしれないけれど、

  視線を感じるような気がする…」

  そんな不安を抱いたことはありませんか?

  隣家との距離が近いと、

  視線が原因でトラブルになる事例は多いものです。

  そんなトラブルを避けるため、

  民法にはこんなルールが定められています。

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┃ 「 隣家との程よい距離感でトラブル回避 」 
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  ■建物は境界線からどれだけ離せばいいの?

  民法234条には、『建物を築造するには、

  境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。』

  とあります。その目的には、

  ・隣家のプライバシーに配慮するため

  ・隣地の日照や通風を確保するため

  ・火災が発生した時、延焼を防ぐため

  などがあります。

  ただし、建築基準法の規定によっては、

  さらに境界線との距離を広く保たねばならない場合があります。

  逆に、建築基準法65条のように、

  防火地域又は準防火地域内の場合、外壁が耐火構造のものについては、

  その外壁を隣地境界線に接しても構わない場合もあります。

  ■境界線から1m未満だと、必ず目隠しが必要?

  民法第235条には、『境界線から一メートル未満の距離において

  他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)

  を設ける者は、目隠しを付けなければならない。』

  とあります。

  ただし、目隠しを付けなくても構わないという慣習がある地域の場合、

  民法より慣習が優先されます。

  先輩施主の中には、先に住んでいた隣家から

  「視線が気になって苦痛だから、民法の規定通り目隠しを設置して!」

  と請求されて苦労した方が少なくありません。

  そんなトラブルを防ぐには、

  ・隣家の屋根や壁しか見えないように、窓を高めに配置する

  ・小窓やスリット窓など、『宅地を見通せない』窓にする

  などの方法があります。

  ■境界線ギリギリに建てられそうになったら?

  隣家が、法律の規制に反して境界線近くに建物を建てた場合、

  工事の中止や変更を求めて、

  裁判所に申し立てをすることができます。

  しかし、着工から1年以上過ぎた場合や、

  建物が完成してしまった場合は手遅れで、

  もはや損害賠償の請求しかできません。

  もし、皆さんのお宅の隣家が

  規制に反した建物が建てそうだと気づいた時は、

  法テラスなどをフル活用して早めに対応しましょう。

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【編集後記】

  ■慣習的にはOKでも防犯面ではNG?

  使用中、トイレや浴室の窓を開けている方は要注意です。

  なぜなら、隣地から盗撮される恐れがあるからです。

  法律や慣習的に目隠しが不要でも、

  防犯のために目隠しが欠かせない窓はあります。

  新居の間取りを考える時は、

  外からの『目』や『耳』への対策をお忘れなく。^^

  それでは次回をお楽しみに!!  (^0^)//~~

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