「 隣家との程よい距離感でトラブル回避 」
■皆さん、こんにちは。
自宅を一望できる位置にある隣家の窓。
「実際には見られていないかもしれないけれど、
視線を感じるような気がする…」
そんな不安を抱いたことはありませんか?
隣家との距離が近いと、
視線が原因でトラブルになる事例は多いものです。
そんなトラブルを避けるため、
民法にはこんなルールが定められています。
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┃ 「 隣家との程よい距離感でトラブル回避 」
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■建物は境界線からどれだけ離せばいいの?
民法234条には、『建物を築造するには、
境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。』
とあります。その目的には、
・隣家のプライバシーに配慮するため
・隣地の日照や通風を確保するため
・火災が発生した時、延焼を防ぐため
などがあります。
ただし、建築基準法の規定によっては、
さらに境界線との距離を広く保たねばならない場合があります。
逆に、建築基準法65条のように、
防火地域又は準防火地域内の場合、外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接しても構わない場合もあります。
■境界線から1m未満だと、必ず目隠しが必要?
民法第235条には、『境界線から一メートル未満の距離において
他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)
を設ける者は、目隠しを付けなければならない。』
とあります。
ただし、目隠しを付けなくても構わないという慣習がある地域の場合、
民法より慣習が優先されます。
先輩施主の中には、先に住んでいた隣家から
「視線が気になって苦痛だから、民法の規定通り目隠しを設置して!」
と請求されて苦労した方が少なくありません。
そんなトラブルを防ぐには、
・隣家の屋根や壁しか見えないように、窓を高めに配置する
・小窓やスリット窓など、『宅地を見通せない』窓にする
などの方法があります。
■境界線ギリギリに建てられそうになったら?
隣家が、法律の規制に反して境界線近くに建物を建てた場合、
工事の中止や変更を求めて、
裁判所に申し立てをすることができます。
しかし、着工から1年以上過ぎた場合や、
建物が完成してしまった場合は手遅れで、
もはや損害賠償の請求しかできません。
もし、皆さんのお宅の隣家が
規制に反した建物が建てそうだと気づいた時は、
法テラスなどをフル活用して早めに対応しましょう。
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【編集後記】
■慣習的にはOKでも防犯面ではNG?
使用中、トイレや浴室の窓を開けている方は要注意です。
なぜなら、隣地から盗撮される恐れがあるからです。
法律や慣習的に目隠しが不要でも、
防犯のために目隠しが欠かせない窓はあります。
新居の間取りを考える時は、
外からの『目』や『耳』への対策をお忘れなく。^^
それでは次回をお楽しみに!! (^0^)//~~
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