ブログ

【 解約すると、手付金はどうなるの? 】

2018.11.22

こんにちは、皆さん。
今週から小学校は分散登校です。
いよいよ・・・。やっと・・・。
新学期が始まる様な気分です。
新1年生の我が子は楽しそうにライドセルを背負い登校しました。
帰ってきたらマシンガントークが想像できます。(笑)

やっと満足できる土地を見つけて不動産会社に問い合わせた時、

『商談中』『売約済み』と聞いてガッカリしたことはありませ
そんなことを何度か経験すると、

「次に気に入った土地を見つけたら、すぐに手を打とう」

と気が焦ります。

そんな時、

「ここは問合せが多い土地なので、

 今日印鑑を押さないと購入できなくなるかもしれませんよ」

と言われると、その場の雰囲気や思い込みに背を押されてしまいます。

急いで契約したくなるのも仕方のないことです。

とはいえ、その土地に今後何十年も住み続けることを考えると、

すぐに契約するのは賛成しかねます。

というのも、日当たりや水はけ、ご近所さんや自治会のことなど、

契約前に知っておきたいことはたくさんあるからです。

場所や広さ、価格などの数値化できる情報は事前に取得できますが、

数値化できない情報を調べるには、ある程度の時間が必要ですよね。

もしかしたら、その情報の中に、

「この土地での生活は絶対に避けたい」

と思わせるものがあるかもしれません。

どんな土地にも、少なからず短所はあるものですから。

皆さん、契約時に支払う手付金は、

解約時に全額返還されない可能性が高いんです。

それどころか、自己都合による解約を契約違反と判断され、

そのペナルティーとして

手付金と同額の違約金を請求された事例もあります。

無用なトラブルを避けるため、もし契約前に

『手付金』や『仮抑え金』を要求されたなら、

・なぜそれが必要なのか

・もし解約したら、そのお金はどう扱われるのか

・その他に支払いが発生するか

などについて確認しましょう。

文書のやり取りが無い状態での支払いは、トラブルのもとです。

逆に、文書のやり取りがある状態での支払いは、

両者の合意があったと見なされるので、

「手付金は返還しない」

と記載されているなら返還は望めません。

ただ、住宅ローンの審査に通らなかった場合は別です。

契約に『ローン特約』をつけておけば、

住宅ローンの審査に通らなかった場合に限り、

手付金を無条件で全額返金してもらえます。

皆さんがまだ契約していないのなら、十分に検討して

後悔の無い選択をしてくださいね。

最新記事

  • カテゴリー

  • アーカイブ