【 自宅を一定期間だけ貸したい時に役立つ『定期借家制度』 】
2019.02.15
こんにちは、皆さん。
せっかく新築したのに、転勤や介護などの理由で
家族揃って引っ越さざるを得ない方がいます。
数年経てば新居に戻れるとわかっているので、
新居を売却するつもりはありません。
しかし、無人の家は傷みやすく防犯も心配。
留守中も住宅ローンは払わないといけないので、
精神的にも経済的にも負担は大きいものです。
そんな負担を和らげる方法の一つに『定期借家制度』があります。
定期借家制度とは、その名の通り、
一定の期間だけ賃貸契約を結べる制度です。
自動更新は無く、契約時に定めた期日に到達したら契約は終了します。
普通の借家契約のように法定更新の義務は無いので、
借主に居座られる心配もありません。
万が一、正当な理由なく居座られた場合は、
損害賠償を請求する事もできます。
もちろん、貸主と借主の合意があれば再契約はできます。
1年未満の短期契約も可能です。
皆さん、国交省が毎年行っている『住宅市場動向調査』によると、
定期借家制度の内容まで知っている人は、
平成25年度は14.5%、平成29年度でも17.2%と、
毎年2割に満たない状況が続いています。
手続きが煩雑なのがその一因だと言われていますが、
一般の方が不在の間だけ貸す場合、
大々的に広告することは少ないでしょうから、
そんな事情もあるのかもしれませんね。
この制度は、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、
優良な賃貸が供給されやすくなることを目的として
平成12年3月に導入されました。
もしかしたら、将来、皆さんも
「転勤で留守にする間だけ自宅を貸したい」
「年を重ねて維持管理が難しくなったので、
とりあえず1年だけ貸して、その間に今後のことを検討したい」
といったことがあるかもしれません。
そんな時は、この制度を思い出してくださいね。
では、また。
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