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 【 自宅を一定期間だけ貸したい時に役立つ『定期借家制度』 】

2019.02.15

こんにちは、皆さん。

せっかく新築したのに、転勤や介護などの理由で

家族揃って引っ越さざるを得ない方がいます。

数年経てば新居に戻れるとわかっているので、

新居を売却するつもりはありません。

しかし、無人の家は傷みやすく防犯も心配。

留守中も住宅ローンは払わないといけないので、

精神的にも経済的にも負担は大きいものです。

そんな負担を和らげる方法の一つに『定期借家制度』があります。

定期借家制度とは、その名の通り、

一定の期間だけ賃貸契約を結べる制度です。

自動更新は無く、契約時に定めた期日に到達したら契約は終了します。

普通の借家契約のように法定更新の義務は無いので、

借主に居座られる心配もありません。

万が一、正当な理由なく居座られた場合は、

損害賠償を請求する事もできます。

もちろん、貸主と借主の合意があれば再契約はできます。

1年未満の短期契約も可能です。

皆さん、国交省が毎年行っている『住宅市場動向調査』によると、

定期借家制度の内容まで知っている人は、

平成25年度は14.5%、平成29年度でも17.2%と、

毎年2割に満たない状況が続いています。

手続きが煩雑なのがその一因だと言われていますが、

一般の方が不在の間だけ貸す場合、

大々的に広告することは少ないでしょうから、

そんな事情もあるのかもしれませんね。

この制度は、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、

優良な賃貸が供給されやすくなることを目的として

平成12年3月に導入されました。

もしかしたら、将来、皆さんも

「転勤で留守にする間だけ自宅を貸したい」

「年を重ねて維持管理が難しくなったので、

 とりあえず1年だけ貸して、その間に今後のことを検討したい」

といったことがあるかもしれません。

そんな時は、この制度を思い出してくださいね。

では、また。

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